抵当権抹消登記をお引き受けします

住宅ローンを組むなどして、土地や建物に抵当権を設定した場合、ローンの支払いを終えたら抵当権の登記を抹消することができます。いつまでに抹消しないといけないという期限はないのですが、金融機関から抵当権抹消のための書類を受け取ってからあまり時間がたつと書類が散逸してしまう恐れもあります。いずれ土地や建物を売却することになったときには抵当権は抹消する必要があるので、お早めに手続をすることをおススメいたします。

(業者様へ)所有権移転・抵当権設定・決済立会いも承ります

不動産売買にともなう土地、建物の所有権移転、新築の建物の所有権保存、さらに住宅ローンの借入れによる抵当権設定の各種登記、そして不動産売買の決済立会いに関しても経験豊富です。ぜひお申し付けください。

お気軽にお問い合わせください。042-497-2877

メールでのお問い合わせはこちら