相続に関して、なんでも遠慮なくお問い合わせください

ご家族が亡くなったとき、故人に財産や負債があると相続手続が必要になります。そういった相続手続を、ご要望に応じて必要なところだけでも、あるいはそっくりまるごとサポートいたします。まずはご相談ください。
故人の負債が多い場合の相続手続
資産よりも負債が多い場合など、故人の財産を相続すると損をしてしまうケースは、相続放棄をするという方法があります。相続放棄をすれば、プラスの財産を相続できない代わりに、借金などの負債も背負う必要がなくなります。ただし、一定期間が過ぎると相続放棄はできなくなりますので、お早めにご相談ください。
資産も負債もあって、合計すると得なのか損なのかわからない場合もあると思います。この場合は「限定承認」という手続が可能です。プラスの財産からマイナスの財産を引き、残ったものがプラスである場合のみ、そのプラスの財産を相続できるという手続です。こちらは相続人全員でする必要があり、限定承認を行うまで財産の処分ができないなどの制約がありますので、やはりお早めにご相談ください。
故人が遺言を残していた場合の相続手続
故人が遺言を残していると、故人の財産は基本的に遺言のとおりに分配されることになります。また、その場合は遺言の種類によってまず検認などの手続が必要になる場合があります。そういった遺言にまつわる手続全般をお手伝いいたしますので、ご相談ください。
いっぽうで遺言に書かれていたご自身の相続分が極端に少ない場合、遺留分減殺という手続で、ご自身の相続分をあるていど増やすことが可能なケースもございます。
遺産分割協議書を作成します
遺産分割協議とは、相続人が2人以上いる場合に、だれがどの財産を相続するのかを決める協議です。遺言がない場合、相続手続ではさまざまな場面でこの遺産分割協議書が必要になることも多く、後々のトラブルを避けるためにも作っておくことをおすすめいたします。この遺産分割協議書の作成も承ります。
相続登記ほか名義変更手続き
不動産の名義の変更(相続登記)や、故人の銀行口座の凍結解除、株式等の名義変更には、相続関係を証明するために、故人や相続人の各種戸籍等を取得する必要があります。そういった必要書類の取得、さらには相続登記を承ります。

お気軽にお問い合わせください。042-497-2877
メールでのお問い合わせはこちら